”困難な問題を抱える女性への支援に関する法律”を簡単に教えて!

 

2024(令和6)年4月に女性支援の根拠法が施行されました!

 


困難な問題を抱える女性とは?


性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により、

日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える(そのおそれのある)女性です。

 

「う~ん、むずかしい。。。」

 

要は女性をめぐる課題は、複雑化・多様化・複合化しているということなんだと思います。

 

今までは売春防止法がメインだったので、課題を捉えなおした印象です。


女性の支援は、今までと何が変わったの?


ズバリ!女性支援の根拠法がかわりました!

 

【前の根拠法】

売春防止法の目的は”売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生”

【今の根拠法】

新法では”女性の福祉、人権の尊重や擁護、男女平等”が目的になりました!

また、民間団体との共同による支援が新たに加わりました。

 

◍根拠法が変わって変わったこと↓

<売春防止法> <女性支援新法>
補導処分 →廃止

保護更生

①旧婦人相談所

②旧婦人相談員

③旧婦人保護施設

新法へ名称変更して移行

→①女性相談支援センター

→②女性相談支援員

→③女性自立支援施設


~まとめ~


女性支援新法では、”売春をなすおそれのある女性”から脱却し、”女性の福祉や人権の尊重”という視点を明確に規定しています。補導処分もなくなったことや”民間団体と協働による支援”から社会を巻き込んでいることが印象的です。


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